民事で安全配慮義務違反に問われる法的理由: | ||||||||||
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労働契約 | 付随信義則としての | 労働者に対する事業者の安全配慮義務、労働衛生配慮義務(健康配慮義務) | 手段債務であって、結果債務ではない。 即ち、たとえ労災が発生しても、災害発生前に手段をつくしていれば、免責となる。 |
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雇用=有償双務契約 | 労働者自身も安全衛生遵守義務があり、この義務違反は事業者責任と過失相殺され事業者の損害額を圧縮する。 | |||||||||
親子関係 | ||||||||||
安衛法122条 | 国からの事業者への命令書: 刑罰法規、 両罰規定:事業者+行為者* |
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* 参照 | ||||||||||
手段債務 | 労災防止対策の手段に対する責任: 講じている手段が妥当であれば、その結果が労災となっても、刑罰から免れる。 危険予知・予見と防護対策を要件とする。 その為には、安全衛生推進計画策定、作業手順・作業心得の周知徹底と教育が必要となる。その為にも、リスクアセスメント、マネジメントシステムの導入が必要となる。 仮に、対策内容が綱一本。マスク1つでも十分でありうるが、忠告だけでは不十分。 手段の程度は社会通念上で十分とされる。監督署に業界水準以上の対策を提出して有る場合、または、就業規則等に明文化した場合は、災害発生時に、自白証拠として、事業者自らの首を絞めることになるので、禁忌です。 |
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結果債務 | 労災結果に対する責任。 | |||||||||
行為者 | ラインの責任者は有罪: 業務執行権の一部について、権限と責任を分配、授権された管理者・監督者 |
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スタッフの責任者は無罪: 事業者でない総括安全衛生管理者を含むスタッフ安全衛生管理者は免責! 安衛法が当初の生産第一よりの独立性を期待した為であるが、皮肉にも、総括管理の不徹底をもたらすこととなった。 |
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信義則 | 契約における信義誠実の原則、 民法第1条第2項、 締結当初より、相手が一般に期待している信頼を裏切らないよう誠実に行動すること。 |
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契約締結後の過失に基づく責任 | 通常、債務不履行+不法行為 両者が成立する。 | |||||||||
債務不履行 | 理由無く債務の本旨に基づく履行をしないこと。 例:約束を破ること。 分類:履行遅滞、履行不能、不完全履行。 履行者は、自身に債務不履行がないことを立証しない限り、有責となります。 |
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不法行為 | (故意)、過失により、他人に損害を与えること。 例:交通事故。 |
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使用者責任 | 例: 従業員の起した交通事故(第三者行為責任): | 交通事故の責任: 1.刑事、 2.行政、 3.民事: 不法行為による損害賠償(709条:故意過失責任、715条:事業者の第3者責任)、自賠法3条(事業者の運行供用者責任)。 |
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